●ご相談内容
相続時に揉めたくないので、自宅の土地・建物を、父に生前贈与をしてもらいたいと思っています。
問題ありませんか?
私は長男で、父母と同居しています。弟と妹がいます。
●ご回答
登記手続としては、贈与者であるお父さんと、受贈者であるあなたが、贈与契約を締結し、登記に必要な書類が揃えば、とくに難しくはありません。
しかし、登記手続以外の部分で、下記のような問題が生じる可能性がありますので、慎重な検討が必要です。
(1)贈与税
通常の暦年課税の対象となると、多額の贈与税がかかる場合があります。
相続時精算課税制度の適用を受ければ、税はかからない(又は軽くなる)事もありますが、親子間であっても、年齢要件等が充たせず、適用が無い場合があります。
(2)遺留分
お父さんがお亡くなりになった後に、弟さん・妹さんから遺留分減殺請求を受ける事も考えられます。
(3)抵当権者との関係
この不動産に、抵当権が設定されているような場合は、抵当権者に無断で、所有権を移転すると、契約違反になるおそれがあります。
(4)不動産取得税が課税される場合があります。
上記のような点によく気をつけた上で、他の手法(遺贈・死因贈与)と比較をした上で、決めた方がよいと思います。