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建物表題登記や所有権保存登記は必ずしないといけませんか?

●ご相談内容

自宅を建て替えましたが、建物表題登記や所有権保存登記はどうしても、しなくてはいけないのでしょうか?

建築費用は、全額自己資金でまかないましたので、住宅ローンは組んでいません。

●ご回答

□建物表題登記

建物の物理的現況を明らかにする登記を「建物表題登記」といいます。
この登記については、1ヶ月以内に登記する義務があります。

不動産登記法第47条第1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

□所有権保存登記

所有権の登記のない不動産について、最初にする所有権の登記を「所有権保存登記」といいます。

この登記は、上記の「建物表題登記」をした後に、申請します。
「建物表題登記」と異なり登記義務はありません。

金融機関等から借り入れをして建築し、抵当権を設定する場合は、その前提として、所有権保存登記が必要となりますが、あなたの場合、借り入れが無いそうなので、所有権保存登記を申請しないこともできます。

不動産登記法第74条
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
1  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2  所有権を有することが確定判決によって確認された者
3  収用(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。
第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者



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