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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

住宅新築に関して必要な登記は何ですか?

●ご相談内容

先日、司法書士から住宅新築に関する登記費用の見積書をもらいましたが、登記の種類がたくさん書いてあってよくわかりません。
どのような登記が必要になるのですか?

●ご回答

□権利に関する登記

所有権保存登記
建物表題登記の後に、最初にする権利に関する登記が、所有権保存登記です。この登記は義務ではありませんが、金融機関等から借り入れをして建築し、抵当権を設定する場合は、その前提として、所有権保存登記が必要となります。

所有権登記名義人表示変更登記
土地を購入して、そこに住宅を建てたような場合は、土地の登記簿には、土地の取得時の住所が記載されていますので、この住所を、建物所在地の住所へ変更登記をします。

抵当権変更登記
土地購入時に、抵当権を設定した場合、抵当権の債務者としての住所は、土地の取得時の住所が記載されていますので、この住所を、建物所在地の住所へ変更登記をします。

抵当権(追加)設定登記
土地購入時に、抵当権を設定した場合、建物を追加担保としますので、この登記をします。

抵当権設定登記
建築資金を借り入れた場合、土地と建物に抵当権を設定します。

□表示に関する登記

住宅新築時に行う登記として、下記のような表示に関する登記があります。
これらの手続は、通常、土地家屋調査士が代理して申請手続を行います。
当事務所にて、土地家屋調査士をご紹介することもできます。

建物表題登記
建物の種類・構造・床面積等を登記します。

建物滅失登記
建物を建て替えた場合は、旧建物が登記されていた建物であれば、建物滅失登記が必要となります。

土地地目変更登記
建物を建てた土地の、登記簿上の地目が、宅地以外の土地については、地目変更登記が必要です。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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