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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

新築で父からお金を受け取った時、登記の持分はどうなりますか?

●ご相談内容

新築にあたって、父からお金を受け取りました。
登記の持分はどうすべきですか?

建築費用3,000万円のうち、私(夫)名義の借入が1,500万円、妻の預金1,000万円、父から受け取ったお金500万円です。

●ご回答

登記名義は、お金を出した割合に応じて、持分を算出するのが原則です。
実際に、出資した割合と、違う比率で登記をすると、後日、登記の更正や贈与税の問題が生じる事があります。

さて、お父様から受け取ったお金は、どのような性質のお金でしょうか?

(1)借りたお金、(2)もらったお金、(3)いずれでもない

という3つの場合が、考えられると思います。

□借りたお金の場合

あなたがお父様から受け取ったお金が、借りたお金の場合、このお金はあなたのものですから、

夫 1,500万円+500万円=2,000万円
妻 1,000万円

持分は、夫3分の2 妻3分の1となります。

なお、当事者どうしが、「貸し借り」(金銭消費貸借)という認識でも、契約書もなく、返済もきちんと行われていないような場合、税務上、否認されるおそれがありますので、お気を付け下さい。

□もらったお金の場合

あなたがお父様から受け取ったお金が、もらったお金の場合も、このお金はあなたのものですから、

夫 1,500万円+500万円=2,000万円
妻 1,000万円

持分は、夫3分の2 妻3分の1となります。

贈与を受けた事になりますので、翌年、贈与税の申告が必要になります。
また、暦年課税による贈与なのか、相続時精算課税による贈与なのかをご検討下さい。

□いずれでもない

あなたがお父様から受け取ったお金が、借りたものでも、もらったものでもない場合、このお金はお父様のものですから、

夫 1,500万円
妻 1,000万円
父  500万円

持分は、夫6分の3、妻6分の2、父6分の1となります。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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