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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

相続人の中に外国居住者がいるのですが、相続登記できますか?

●ご相談内容

父が、亡くなりました。相続人は、母と、私(長男)と弟(次男)です。父名義の不動産を私名義に相続登記したいのですが、弟は日本国籍ですが、アメリカに居住しているので、印鑑証明書を取得することができません。登記手続をすることはできますか?

●ご回答

遺産分割協議により、取得者を決めた場合には、
(1)遺産分割協議書(又は遺産分割証明書) 
(2)遺産分割協議書(又は遺産分割証明書)に捺印した方の印鑑証明書
が必要になります。

弟さんは、日本に住所がありませんので、印鑑証明書が発行されません。

この場合は、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が必要となります。
これは本人の署名に間違いない事を証明するもので、大使館・領事館で交付されます。

日本に一時帰国中であれば、公証役場に出向いて、公証人による認証を受ける事により手続をすすめる事もできます。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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