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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

相続登記をやり直したいのですが、できますか?

●ご相談内容

4年前に父(甲)が亡くなり、遺産分割協議の結果、3カ所ある不動産(A、B、C)を全て長男である私(乙)が相続しました。
今回、そのうちのB土地に、次男である弟(丙)が家を建てる事になりました。
相続登記をやり直して、B土地を丙名義にしたいのですが、できますか?
なお、私と弟以外に相続人にはいません。
※(被相続人)甲
 (甲の長男)乙
 (甲の次男)丙

●ご回答

□遺産分割協議のやり直しは可能です

あなた(乙)と弟さん(丙)の間で、弟さんの名義にすることで合意が成立しているのですね。
遺産分割協議を合意解除した後に、再度、遺産分割協議をする事は可能だと考えられています。
この場合、B土地についてなされた相続を原因とする所有権移転登記を抹消し、再度、所有権移転登記を申請することになります。

□税法上の取扱いに注意

税務上は、あなた(乙)から弟さん(丙)への贈与がなされたものとして、弟さんに贈与税が課税される事が考えられます。
兄弟間の贈与には、親子間や夫婦間のような贈与の特例はありません。多額の贈与税がかかるかも知れません。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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