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亡父の権利証が見当たりません。相続登記はできませんか?

●ご相談内容

父が亡くなりました。我が家では、重要書類を父が管理していました。
事故で突然亡くなったため、父の権利証がどこに保管してあるのか、分かりません。
権利証がない場合は、事前通知や本人確認情報という制度を使えば手続ができると聞きましたが、できますか?

●ご回答

登記識別情報(又は権利証)の提供(添付)は、共同申請の場合に要求されます。

不動産登記法第22条
登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

相続登記は、共同申請ではなく、単独申請の形態をとりますので、この規定の適用はありません。

登記識別情報(又は権利証)を提供(添付)することなく、相続登記を申請することができます。

もともと登記識別情報(又は権利証)の提供が不要ですので、その代替手段である事前通知や本人確認情報も必要ありません。



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