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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

相続人の中に行方不明者がいるのですが、相続登記できますか?

●ご相談内容

父が、亡くなりました。相続人は、母と、私(長男)と弟(次男)、妹(長女)です。
父名義の不動産を相続登記したいのですが、母は20年くらい前に家を出て行ったきり、行方がわかりません。
手続ができないのでしょうか?

●ご回答

□不在者財産管理人

相続人の一部が行方不明ですので、このままでは、遺産分割協議ができません。
行方不明であるお母様については、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらいます。

この不在者財産管理人は、不在者の財産の保存・管理行為をする権限がありますが、遺産分割協議をする事はこの権限を超えますので、権限外行為許可を得る必要があります。

民法第25条
 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

民法第28条
 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

□失踪宣告

また、行方不明になって、長い年月が経過してる場合は、失踪宣告の手続きをとる事も考えられます。

民法第30条
 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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