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未成年者が相続人にいる場合、相続登記はできないのでしょうか?

●ご相談内容

夫が40才で急逝しました。相続人は私(妻)と息子1人です。

息子は15才ですが、相続人の中に未成年者がいる場合には、相続登記はできないのでしょうか?

●ご回答

相続人間で遺産分割協議をするにあたって、あなたご自身も相続人ですし、あなたは親権者として息子さんの代理人でもあります。
このような場合、あなたと息子さんの利益が相反しますので、あなたは息子さんを代理することはできません。

息子さんのために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

選任された特別代理人が、息子さんの代理人として、遺産分割協議書に印鑑を押す事になります。

民法826条
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

なお、特別代理人の選任申立てにあたっては、遺産分割協議(案)を添付しますので、その内容が、未成年者に不利な場合は、選任が認められないときがあります。

□法定相続分での登記

法定相続分(あなた2分の1、息子さん2分の1)で登記をするのであれば、遺産分割協議はしませんので、特別代理人の選任は必要ありません。

とりあえず、法定相続分で登記をしておいて、息子さんが、成人してから遺産分割協議をすることも可能です。

□成人するまでそのままにしておく

とくに登記手続を急ぐ事情がないのであれば、息子さんの成人を待って手続をする場合もあります。



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