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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

いつまでに登記すればよいのですか?

●ご相談内容

相続登記はいつまでにすればよいのですか?

●ご回答

相続登記に期限はありません。

「よく6ヶ月内にしなければいけないと聞いたのですが」

というお問い合わせがありますが、そのような事はありません。

相続税の申告期限(かつては相続開始後、6ヶ月内でした。
現在では10ヶ月以内)との混同でしょうか。

相続税がかかるくらい財産がある方は、10ヶ月以内に税の、申告をする必要がありますが、この場合でも登記には期限はありません。
税の申告に間に合うように、遺産分割協議をして、申告をなさって下さい。税理士に申告を依頼するのが、一般的だと思います。

お知り合いの税理士がいない場合は、当事務所にて、紹介する事ができます。

相続税がかからない方は、税の申告は不要ですので、とくに期限はありません。とは言え、あまり先延ばしするのもよくないと思います。

数年間放置するうちに、「第2の相続」が発生し、相続人の数が増えて、話し合いがつかなくなるようなケースもありますので、四九日の法要あたりから、相続人間の話し合いをはじめるのはいかがでしょうか。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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