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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

相続

亡くなった方の財産を、亡くなった方のご家族など一定の関係にある方に引き継ぐことを相続といいます。
亡くなった方を被相続人(ひそうぞくにん)、財産を承継する方を相続人(そうぞくにん)と呼びます。
民法に法定相続分の規定がありますが、これに拘束される必要はなく、相続人全員で話し合いがつけば、どのように分けてもかまいません。この話し合いの事を「遺産分割協議」と呼びます。
また、遺言書がある場合は、基本的に遺言書が優先します。

■主な必要書類

①被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本(生まれてからお亡くなりになるまで)
②被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍附票
③法定相続人全員の戸籍謄本または抄本
④相続人(登記名義を取得する人)の住民票の写し
⑤固定資産評価証明書(又は評価通知書)
⑥遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印) ※法定相続分による登記の場合は不要
⑦遺産分割協議書に捺印した方の印鑑証明書
⑧その他、遺言書・特別受益証明書・相続放棄申述受理証明書など
⑨登記申請を司法書士に委任する場合は、委任状

※登記手続をご依頼いただいた場合は、①~⑤の書類の取り寄せ、⑥の書類作成を行うこともできます。

■報酬の目安

ご自宅の土地・建物のみの場合は、当事務所の報酬は、6万円~8万円(税込)くらいの事が多いです。

上記金額に含まれる報酬

  • ご相談
  • 不動産の登記記録の調査
  • 上記の①~⑤の書類の取り寄せ
  • 相続関係説明図、遺産分割協議書等の書類作成
  • 登記申請の代理
  • 登記完了後の証明書取得

※不動産の評価額や、個数、その他の事情により報酬が異なります。あくまで目安としてお考え下さい。
※報酬と別に、下記の登録免許税や戸籍謄本・不動産全部事項証明書・インターネット閲覧等のための実費がかかります。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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