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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

夫婦共有の家の抵当権抹消は、どちらかの依頼で大丈夫ですか?

●ご相談内容

住宅ローンを借りて、住宅を建てましたが、このたび、全額の返済が終わりました。

建物は、夫婦共有ですが、抵当権を抹消する時に、1人からの依頼で手続できますか?

●ご回答

関係当事者全員から、ご依頼いただくのが原則ですが、あなたのような場合は、共有物の保存行為に該当しますので、ご夫婦どちらかお一人の依頼で可能です。

民法第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

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