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●ご相談内容
住宅ローンを借りて、住宅を建てましたが、このたび、全額の返済が終わりました。
建物は、夫婦共有ですが、抵当権を抹消する時に、1人からの依頼で手続できますか?
●ご回答
関係当事者全員から、ご依頼いただくのが原則ですが、あなたのような場合は、共有物の保存行為に該当しますので、ご夫婦どちらかお一人の依頼で可能です。
民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。