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住所変更登記をせずに、そのまま抵当権を抹消できますか?

●ご相談内容

私は、叔父からお金を借りて、その担保のため、抵当権を設定しました。
抵当権設定の時以降に、私も叔父も住所が変わっているのですが、登記簿上は古い住所のままです。

住所変更登記をせずに、そのまま抵当権を抹消できますか?

●ご回答

登記権利者である、あなたの現住所と、登記簿上の表示が一致しないので、現在のご住所に変更する登記を申請する必要があります。

抵当権抹消登記申請書の登記権利者の表示が、登記簿上と一致しない場合、表示変更を証する書面を添付しても、当該抹消登記申請は受理されない(登記研究355号)

□叔父様の住所変更登記(抵当権登記名義人表示変更)は省略できます。

この場合は、省略できる旨の先例があります。

抵当権の登記を抹消を申請する場合において、その抵当権者の表示に変更が生じているときは、その変更を証する書面を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができる(昭和31年9月20日民甲2202局長通達)。



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