焼津市、島田市、藤枝市、静岡市の法律相談

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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

抵当権抹消

住宅ローンなどの借入金の返済により、抵当権は消滅しますので、その登記を申請します。
ローンの返済がすべて終わっても、抵当権抹消登記を申請しなければ、抵当権の登記は消えません。
とくに期限はありませんが、お早めの手続をお勧めします。

■主な必要書類

①登記原因証明情報(抵当権解除証書等)
②抵当権者の登記識別情報(登記済証)
③抵当権者又は所有者が法人の場合は、資格証明書
④登記申請を司法書士に委任する場合は、委任状

■報酬の目安

当事務所の報酬は、1万円~2万円(税込)くらいの事が多いです。

上記金額に含まれる報酬

  • ご相談
  • 不動産の登記記録の調査
  • 登記申請の代理
  • 登記完了後の証明書取得

※不動産の評価額や、個数、その他の事情により報酬が異なります。あくまで目安としてお考え下さい。
※報酬と別に、下記の登録免許税や不動産全部事項証明書・インターネット閲覧等のための実費がかかります。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

◆サポートエリア
静岡県藤枝市、焼津市、島田市、静岡市など

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