焼津市、島田市、藤枝市、静岡市の法律相談

こちらは、司法書士望月久事務所の携帯サイトになります。

お手数ですが、携帯電話で下記バーコードを読み取るか、
アドレスを携帯電話にメールして、アクセスしてください。

よろしくお願いいたします。

qrコード

携帯にURLを送る

相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

未成年者との共有不動産売却に特別代理人は必要ですか?

●ご相談内容

私と息子(未成年者)の共有の不動産を売却する予定です。
知人に、「利益相反取引に該当するので、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があるのでは?」と言われましたが、必要ですか?
今回の売却に、妻が反対していますが、手続はできますか?

●ご回答

□利益相反取引なのかがポイント

親権者と未成年の子の利益が相反する行為については、裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。(民法第826条第1項)

親権者と未成年の子との不動産の売買行為は、利益相反行為に該当しますが、親権者と子の共有する不動産を売却する行為は、利益相反行為には該当しないとされています。

したがって、特別代理人の選任は不要です。

□未成年者の代理人

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。(民法第818条第3項)
奥様の協力が得られない場合は、手続ができないものと考えます。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

◆サポートエリア
静岡県藤枝市、焼津市、島田市、静岡市など

■事務所のご案内
■所長プロフィール
■お問い合わせからの流れ
■業務のご案内
■よくあるご質問
■お問い合せ
0.HOME

▲ページトップへ

(C)司法書士 望月久事務所