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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

亡くなった父の不動産を、直接、買主に所有権を移転できますか?

●ご相談内容

3年前に亡くなった父名義の不動産があります。

これを売却したいのですが、お金がもったいないので、相続登記を省略して、直接、買主さんに所有権を移転したいのですが、できますか?

●ご回答

費用を節約したいお気持ちはわかりますが、残念ながら、直接移転することはできません。相続登記が必要になります。

不動産登記においては「権利変動の過程を登記記録に忠実に反映させる」という原則があります。

お父さんがお亡くなりになり、相続が開始した後の売却ですので、相続人の名義に、一旦相続登記をし、その後、買主さんへ売買を原因とする所有権移転登記をすることになります。

ときおり、「お父さんの3ヶ月以内の印鑑証明書が残っていれば相続登記を省略して、直接買主さんへ所有権移転登記ができる
のですか?」との質問を受ける事もありますが、これもできません。

なお、お尋ねのケースとは異なり、亡くなったお父様が、生前に売却済みであったが、登記をしていなかったときは、買主さんに直接移転することは可能です。

これは、既に売却により、所有権が移っているため当該不動産は相続の対象になっていないからです。



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