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相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

住宅ローンを父が引受け時、財産分与の登記をするものですか?

●ご相談内容

夫と離婚することになりました。
夫婦共有の不動産があり、夫が住宅ローンを返済していましたが、夫が出て行く事になりました。
夫の共有持分を、私の父へ移転するとともに、今後のローンの返済は、私の父が行います。
私の父が、債務を引き受ける事については、金融機関は承知しています。

このような場合も、財産分与の所有権移転登記をするのでしょうか?

●ご回答

財産分与とは、夫婦で形成した財産を、離婚時に清算する事と考えられています。
あなたの場合、不動産の共有持分権は、夫からあなたのお父様へ移転しますので、財産分与には該当しません。

お話を詳しく伺わないと、はっきりした事は言えないのですが、負担付贈与契約(民法553条)にあたるのではないかと思います。
贈与を原因とする所有権移転登記と、債務引受を原因とする抵当権変更登記を申請します。

民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

民法553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

このような場合、裁判所は登記手続はしてくれません。

登記申請手続は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して申請しなければなりません(不動産登記法60条)。

しかし、今回の離婚調停における財産分与条項については、確定した審判と同一の効力が認められますので、あなたは、調停調書の正本にもとづき、単独で、所有権移転登記を申請することができます。

必要書類は、登記原因証明情報(調停調書正本)、住所証明書(あなたの住民票の写し)、委任状(司法書士に委任する場合)などです。

相手方(元夫)の協力は必要ありませんので、登記済証(登記識別情報)や印鑑証明書の添付は不要です。

不動産登記法60条
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

不動産登記法63条1項
第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。

家事審判法15条
金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する。

家事審判法21条1項
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。

民事執行法174条1項
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。



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