焼津市、島田市、藤枝市、静岡市の法律相談

こちらは、司法書士望月久事務所の携帯サイトになります。

お手数ですが、携帯電話で下記バーコードを読み取るか、
アドレスを携帯電話にメールして、アクセスしてください。

よろしくお願いいたします。

qrコード

携帯にURLを送る

相続、贈与、抵当権抹消などの不動産登記をサポートします。

離婚成立前でも、財産分与の所有権移転登記はできますか?

●ご相談内容

妻と協議離婚する予定です。
私所有の不動産を妻名義に移転したいのですが、離婚成立前でも、財産分与の所有権移転登記はできますか?

登記手続については、お互いに協力する事になりましたが、既に別居中で、妻とは顔を合わせたくありません。

登記手続はできますか?

●ご回答

財産分与による所有権移転の時期については、財産分与の協議がなされた日ですが、離婚成立前に、財産分与の協議がなされた場合は、離婚成立日となります。

(1)離婚成立→財産分与協議・・・・・財産分与協議の時に所有権移転

(2)財産分与協議→離婚成立・・・・・離婚成立時に所有権移転

あなたの場合は、離婚成立前ですので、現時点では、財産分与の効果は生じていません。
離婚成立後に、所有権移転登記を申請する事になります。

財産分与について既に協議が成立していて、登記申請に協力する意思があるのであれば、お二人に揃ってお出でいただかなくても、登記手続は可能です。

この場合、個別に、当事務所に来ていただく、又はこちらから訪問するなどして、お二人の本人確認・意思確認をさせていただきます。

なお、財産分与についての協議が成立していない場合、私が、あなたの代理人として、先方との交渉にあたる事はできません。



相続、贈与、財産分与、抵当権抹消などの不動産登記について、お困りのときはご相談ください。

◆サポートエリア
静岡県藤枝市、焼津市、島田市、静岡市など

■事務所のご案内
■所長プロフィール
■お問い合わせからの流れ
■業務のご案内
■よくあるご質問
■お問い合せ
0.HOME

▲ページトップへ

(C)司法書士 望月久事務所